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[辞典・用語][日本史用語][さ行]

五十音順  あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や~ 助字
部首画数  一画 二画 三画 四画 五画 六画 七画 八画 九画~
漢字総画数 公家官職対位表

さい【采】

采配・采幣(さいはい)の略。紙を細長く切って総(ふさ)にして柄をつけたもので、大将が指揮する際に使うもの。
指揮すること。采を振る。
采

ざいしょう【在荘・在庄】

自分の所領地にいること。

さえもん【左衛門】

律令制で、衛門府(えもんふ、皇居諸門の護衛、出入の許可、行幸の供奉などを司った役所、左衛門府・右衛門府に分れる)の略。
左衛門督(さえもんのかみ、左衛門府の長官)の略。

さかいき【月代】

さかやき【月代】

さかやき、さかいき【月代】

近世の成人男子の額から頭上にかけて髪を剃った部分。(それ以前は、冠や烏帽子を日常的にかぶっていることによって髪が抜けてしまった部分をいう)

さぎちょう【左義長】

竹筒に火薬を詰めて、これを束ねて爆発させる遊び。本来は正月15日・18日に吉書を焼く儀式を指す。

さきょう【左京】

京の朱雀大路(すざくおおじ)を境にして東側。
左京職の略。律令制で、左京の司法、行政、警察のことをつかさどる官司。職員に大夫、亮、大・少進、大・少属、坊令その他がある。【国語大辞典】

さぐりだい【探題】

たんだい【探題】

さこん【左近】

左近衛府の略。律令制で、令外(りょうげ)の官。右近衛府とともに禁中の警固、行幸の警備などに当たった朝廷の常備軍。【国語大辞典】

さしだしけんち【指出検地】

領主に所有している土地を申告させ、これを調査し、改めて知行として認めた。これによって、領主の土地に関する権利は剥奪された。

さしもの【指物・差物・挿物】

当世具足の後胴の受筒(うけづつ)にさし込む棹(さお)につけた軍中の標識。文章や家紋・文字などを書いた四方(しほう)四半(しはん)の幟の類や、切裂(きっさき)や幣束などの作り物を棹につけ、陣中の役職、家門の標識としたもの。旗指物。【国語大辞典】

ざす【座主】

本来は特に優れた僧を指していたが、次第に大きな寺の最高位の僧・住職を指すようになった。一般には延暦寺の天台座主を指す。

さた【沙汰】

「沙」は砂、「汰」は選び分けるの意。
水ですすいで砂の中から砂金を選り分けたり、米から砂を取り去ったりすること。転じて、物、人物の精粗をえりわけること。【国語大辞典】
物事をしかるべく処理すること。【国語大辞典】
評判。噂。
指図すること。命令すること。下知すること。

さだいじん【左大臣】

律令制で、則闕(そっけつ、適任者がいない時は欠員とすること)の官である太政大臣に次ぐ太政官の最高の職。国政を総理する。右大臣の上席。【国語大辞典】
右大臣

ざっしょう【雑掌】

奈良・平安時代、朝集使など四度使(よどのつかい・しどし、毎年国司が公文(帳簿)を持参するために中央に派遣した、大帳使・正税使・貢調使・朝集使の使)の随員として上京してきた諸国の官人。臨時の職名で公文書の取扱いを司った。後、四度使の職務をも代行するようになった。四度使雑掌(しどしざっしょう)
  • 大帳 調庸雑物を徴収するため、国別に作製された書類で戸籍と並ぶ基本台帳
  • 正税 一年間に国が収納した田租の出納を記入した帳簿
  • 貢調 諸国の調(男子に賦課される人頭税で絹・あしぎぬ・糸・綿・布のうちの一種を納めた)、庸(21歳以上60歳以下の健康な成年男子(正丁、せいてい)に課せられた労役の代わりに国に納入する物品)、雑物(年貢のほかに土地に賦課された野菜・紙・藁・餅などの雑税)の現在高を記した調帳・庸帳・租帳 (正丁の範囲は時代によって変化する)
  • 朝集 諸国から所管の国郡司の考文(勤務成績評定書)および雑公文
  • 平安時代以降、国衙の在庁官人の職名。公文書の取扱い、中央への貢納物(封戸調庸官物雑物)の運送などにたずさわる。国雑掌(くにざっしょう)
    中世、荘園の本所などにあった職名。荘園に関する訴訟を担当したり(沙汰雑掌)、荘園にあって租税徴収などの荘務に当たったり(所務雑掌)した。
    中世、寺社などの修理造営に際して臨時に定められた担当者。また、室町時代、諸大名家へ将軍が臨むときなどの行事に際しても臨時に定められた。(雑掌奉行)
    貴族、武家に仕えて雑務に奉仕した者。【国語大辞典】

    さたのかぎり【沙汰の限り】

    もっての外。範囲を超えている様子。

    さだむね【貞宗】

    相模国(神奈川県)彦四郎貞宗。刀工で正宗の門人。他にも、貞宗を名のる者は数名いる。【国語大辞典】

    さまのすけ【左馬助】

    律令制の左馬寮(右馬寮とともに、官馬の調教・飼育や、御料の馬具などのことを司る役所。頭、助、大・少允、大・少属)の次官。【国語大辞典】

    さりながら【乍去】

    しかしながら。

    さんいんどう【山陰道】

    律令制の広域行政区画で五畿七道の一つ。丹波(たんば、京都府西部)・丹後(たんご、京都府北部)・但馬(たじま、兵庫県北部)・因幡(いなば、鳥取県東部)・伯耆(ほうき、鳥取県西部)・出雲(いずも、島根県東部)・石見(いわみ、島根県西部)・隠岐(おき、島根県隠岐島)の八カ国。現在の中国地方・近畿地方の日本海側。また、これらの各地を通ずる街道。

    さんず【三頭・三図】

    牛馬の背の百会(ひゃくえ)の後ろ、尻の方の骨の盛りあがって高くなった所。【国語大辞典】

    さんまい・ざんまい【三昧】

    梵語samadhiの音訳。雑念を離れ一つのことに心を集中した状態。この状態に入るとき、正しい智慧が起こり、対象が正しくとらえられるとする。【国語大辞典】
    一心不乱にことをするようす。

    さんようどう【山陽道】

    律令制の広域行政区画で五畿七道の一つ。播磨(はりま、兵庫県南西部)・美作(みまさか、岡山県北部)・備前(びぜん、岡山県南東部)・備中(びっちゅう、岡山県西部)・備後(びんご、広島県東部)・安芸(あき、広島県西部)・周防(すおう、山口県東部)・長門(ながと、山口県西部北部)の八カ国。また、これらの諸国を通ずる街道。

    さんろう【参籠】

    神社・仏寺などに昼夜こもって祈願すること。【広辞苑】

    しおき【仕置】

    処置・采配すること。処罰すること。

    じきさん【直参】

    直接の家来。
    陪臣

    じきしん【直臣】

    じきさん【直参】

    しきぶ【式部】

    式部省の略。律令制で、太政官八省の一つ。朝廷の礼式および文官の考課、選叙、禄賜などをつかさどり、大学寮を所管した。【国語大辞典】

    しきれ【尻切】

    底に皮をはった草履。

    じげ【地下】

    平安時代には宮中清涼殿に昇ることが許されていない人。公卿でも昇殿を許されない地下公卿などもあった。宮中に仕える者以外の人。
    堂上

    しこう【伺候・祗候】

    ご機嫌を伺いに訪ねること。

    じこく【時刻】


    じし・ちし【地子】

    税一般を指す。本来は、土地に対する税・賃貸料など。

    じじゅう【侍従】

    天皇や君主の側近くに仕えること。また、その人。
    律令制で、中務省の官人。天皇に近侍して護衛する。

    じしん【侍臣】

    主君の側で仕える家臣。

    しちどう【七道】

    五畿七道

    じっかん【十干】

    万物の根元となる要素を木・火・土・金・水とし、それぞれ陽(兄、え)と陰(弟、と)とに分けたもの。十二支と組み合せたものが、十干十二支。この暦は左から右へ進み、60年で一巡する。従って、60歳を還暦(暦が元に還る)と呼ぶ。

    十干

    きのえきのとひのえひのとつちのえつちのとかのえかのとみずのえみずのと

    十干十二支
    甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉
    甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未
    甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳
    甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯
    甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑
    甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥


    しで【四手・垂】

    注連縄(しめなわ)や玉串(たまぐし)などにつけて垂らす紙。

    じない【寺内】

    浄土真宗の寺院を中心に発展し、自治を目指した町内。

    じぶ【治部】

    治部省の略。また、治部省官吏の総称。【広辞苑】

    じぶしょう【治部省】

    律令制の八省の一。姓氏を正し、五位以上の継嗣・婚姻・祥瑞・喪葬・外交などをつかさどり、また、被官として雅楽寮・玄蕃寮・諸陵司・喪儀司が属した。【広辞苑】

    しゅいん【朱印】

    朱肉で押した印。室町~江戸時代に、武将が公文書に用いた朱肉の印。また、その公文書。百姓・町人は使用が許されなかった。【広辞苑】
    黒印

    じゅうおうがしら【十王頭】

    兜(かぶと)の変り鉢の一種の名。
    近世、臑当(すねあて)の立挙(たてあげ、膝頭を保護する部分)の部分の称。立挙のない臑当に対していう。
    刀の柄(つか)の兜金(かぶとがね、柄の先端を覆う金具)の異称。【国語大辞典】

    じゅうにし【十二支】


    しゅくろう【宿老】

    重臣。長年経験を積んで熟練した老人。

    しゅご【守護】

    幕府から任命され国や地域の政務を担当すること、あるいは、その人。
    源頼朝が文治元年(1185)、地方の治安維持及び武士の統制のために諸国においたのに始まる。
    当初は、警察的な役割を担うのみで、国司(朝廷が諸国経営のために任命した地方官)が担当する政務などには干渉しないことになっていたが、次第に領主化した結果、室町期には領国の経営権を掌握するようになった。こうして、一国ないし数カ国を領する者を守護大名と呼ぶ。

    しゅごだい【守護代】

    守護の家臣の中から任命されるのが一般的で、守護に代り実際の政務を担当する者。

    じゅこん、じゅっこん【入魂】

    特に親密であること。懇意。昵懇(じっこん)。

    しゅぜい、ちから【主税】

    主税寮の略。律令制で、民部省に属し諸国の田租、穀物倉の出納などをつかさどった役所。

    しゅぜん【主膳】

    律令制で、宮中で食膳のことを司る職。

    じゅっかん 【十干】

    じっかん 【十干】

    じゅっこん【入魂】

    じゅこん【入魂】

    しゅっせい【出勢】

    軍隊を派遣すること。

    しゅめ【主馬】

    主馬寮の略。もと、律令制の宮内省の一部局。馬匹並びに馬車装具の管理、馬の飼養調習、牧場などに関する事務を扱った。

    しょう【少輔】

    しょうゆう【少輔】

    じょうい【上意】

    天皇の意向。将軍の意向。主君の意向。

    じょうい【浄衣・淨衣】

    じょうえ【浄衣・淨衣】

    しょういん【承引】

    承知して引き受けること。承知すること。【国語大辞典】

    じょうえ・じょうい【浄衣・淨衣】

    白色の衣服。【広辞苑】
    白の布または生絹(すずし)で仕立てた狩衣(かりぎぬ)形の服。多く神事に着用。【広辞苑】
    僧の着用する白衣。【広辞苑】

    しょうがい【生害】

    自らの手で死ぬこと。自殺。

    しょうぎ【床几】

    折りたたんで携帯に便利な腰掛の一種。
    床几

    しょうぐん【将軍】

    当初は、一軍を統率して出征する臨時の職を指し、出征の方面によって鎮東将軍・征夷将軍・征夷大将軍などと呼んだが、のち源頼朝が征夷大将軍に任ぜられて以後(鎌倉・室町・江戸)は、もっぱら征夷大将軍(幕府の主宰者)を指すようになった。【広辞苑】

    しょうげん【将監】

    主として皇居の警衛を担当する近衛府の判官。【広辞苑】

    しょうごく【正五九】

    旧暦の正月と5月と9月との称。忌むべき月として結婚などを禁じ、災厄をはらうために神仏に参詣した。【広辞苑】

    しょうしょ【詔書】

    天皇が臨時に発行する公文書で、重要な国事行為(改元など)に関するもの。通常の場合の文書は、勅書と呼ばれる。

    しょうしん【小身】

    身分の低いこと。位が低いこと。禄高の少ないこと。また、その人。
    大身

    しょうたい【正体・正體】

    正常な精神状態。

    しょうちょく【詔勅】

    天皇の意思を伝える文書。詔書・勅書・勅語。手続きを簡略化したものを、宣旨と呼ぶ。

    しょうなごん【少納言】

    律令制で、太政官の職員。外記(げき、内記が作る詔勅の草案を訂正し、奏文をつくり、また先例を考勘したり、恒例、臨時の儀式行事の奉行をした)を率いて太政官内の事務局を構成していた。外印(太政官印)や鈴印・伝符などを保管する。【国語大辞典】
    大納言中納言

    しょうにん【上人】

    智徳を備え仏道の修行に励み深大な慈悲心をそなえている高僧。聖人(しょうにん)。
    隠遁の高僧。
    僧位の名。法橋(ほっきょう)上人位の略。
    僧侶の敬称。浄土宗、日蓮宗、時宗でいう。【国語大辞典】

    しょうひつ【少弼】

    律令制弾正台の次官。正五位下相当。
    大弼

    しょうゆう、しょう【少輔】

    律令制の省の次官。大輔の次位。

    じょかん【舒巻】

    伸ばし広げることと巻きしまうこと。転じて、時にしたがって身を処すること。【国語大辞典】

    しょしだい【所司代】

    室町時代、侍所(さぶらいどころ、御家人の統制や軍事や裁判に当る機関)の所司(長官)の家人が代理として事務を取り扱ったもの。特に、京都所司代を指すことが多い。

    しろ【城】

    本来は、山や川を巧みに利用した敵の来襲を防ぐための軍事的建築物だったが、後に、領内の統治や権勢の象徴としての意味も持つようになり、次第に平地に築城されることが多くなった。
    城
  • 外堀・外濠(そとぼり)(城の外郭部に張り巡らす水掘り。空堀の場合は外とする)
  • 内堀・内濠(うちぼり)(外堀よりも内側にある水掘り。空堀の場合は内とする)
  • 搦手(からめて)(通常は城の裏門側)
  • 大手・追手(おおて)(城の表門側)
  • 虎口(こぐち)(場所の名称ではなく、曲がりくねった出入り口)
  • 本丸(ほんまる)(城の中心部で近世では天守がある曲輪)
  • 二の丸(にのまる)(本丸の外側にある曲輪。本丸を囲むとようにしたものや、図のように本丸の前面にあるものなどがある)
  • 曲輪・郭・廓(くるわ)(石垣や塀で囲まれた場所。本丸や二の丸などや、図で「多聞」「矢倉・櫓」などの文字があるところ)
  • 天守(てんしゅ)(本丸にあり領主が住む建物)
  • 矢倉・櫓(やぐら)(見張りをしたり鉄砲を打ち掛けるための建物。武器を納めておく)
  • 多聞(たもん)(石垣の上に築いた城壁を兼ねた建物)
  • しろわり【城割】

    支配下に置いた地域の、不要となったり、攻撃を受けやすいと思われる城・砦などを破却すること。

    しんがり【殿】

    退却の時、最後尾にあって追撃から本隊を守ること。

    しんかん【宸翰】

    天皇直筆の文書や手紙。

    しんきん【宸襟】

    天皇の心・考え。

    しんぴつ【宸筆】

    天皇の筆跡。

    すいさん【推参】

    自分の方から押しかけて行くこと。

    すいばら【杉原】

    すぎはら【杉原】

    すき【数奇・数寄】

    「好(すき)」の当て字。茶の湯など、風流・風雅を好むこと。

    すぎはら【杉原・椙原】

    杉原紙。楮(こうぞ)を原料として製した、奉書に似て薄く柔らかな紙。平安時代から播磨の杉原谷で製し、中世に多く流通した。主として文書用であったが、版画にも用いられた。【広辞苑】

    すぎわら【杉原】

    すぎはら【杉原】

    すじめ【筋目】

    血筋。家柄。

    すみずきん【角頭巾】

    長方形の袋状のかぶりもので、二つ折りにして上部をうしろへ垂らす頭巾。

    せいいたいしょうぐん【征夷大将軍】

    平安初期には蝦夷征討のために派遣された将軍を指したが、源頼朝以後は幕府の主宰者で兵権と政権とを掌握した者の職名を指す。【広辞苑】

    せいかいどう【西海道】

    律令制の広域行政区画で五畿七道の一つ。今の九州地方。筑前(ちくぜん、福岡県北西部)・筑後(ちくご、福岡県南部)・豊前(ぶぜん、福岡県東部及び大分県北部)・豊後(ぶんご、大分県)・肥前(ひぜん、佐賀県の一部及び長崎県の一部)・肥後(ひご、熊本県)・日向(ひゅうが、宮崎県)・大隅(おおすみ、鹿児島県の東部大隅半島及び種子島・屋久島などの大隅諸島、奄美大島を含む)・薩摩(さつま、鹿児島県西部)および壱岐(いき、長崎県壱岐郡)・対馬(つしま、長崎県)の九国二島。また、これらの諸国を通ずる街道。

    せいし【誓詞】

    きしょうもん【起請文】

    せいろう【井楼】

    戦場で敵の様子を探るために、木を井桁状に組み上げて作った櫓(やぐら)。

    せつぎ【節義】

    操を守り、人の道に則った行いをすること。

    せっこう【斥候】

    敵の様子や地形などを探ること。また、その人。

    せほう【世法】

    (仏法に対して)世間の一般的な習慣や道徳。
    王法仏法

    せんげ【遷化】

    位の高い僧侶が亡くなること。中身が抜け出て姿がかわる。魂が体から抜け出て仙人になる。善にうつって旧来の姿をかえること。【漢字源】

    せんじ【宣旨】

    天皇の仰せを伝えること。また、その文書。天皇が口頭で指示した命令を、書記に命じて作成させた公文書。本来は詔勅であるが、複雑な手続きを簡略化したもの。

    せんしゅう【泉州】

    和泉国。現在の大阪府南西部。

    そう【左右】

    報告。連絡。命令。

    そうがまえ【惣構】

    城下町を堀などで囲んで、全体として城の機能を持たせた作り。

    そうじゃ【奏者】

    天皇や上皇(譲位した後の天皇)に事を奏上する人。また、奏上の取次をする人。
    諸事を主人に取次ぐ役職。また、その人。

    ぞうす【蔵主・蔵司】

    禅寺で、経蔵を司る僧。

    そうたい【霜台】

    弾正台(だんじょうだい)の唐名。

    そうでん【相伝】

    代々受け継ぐこと。代々受け継いできたもの。

    そうりょう【総領】

    家督・家名を継ぐ子。嫡子。長男または長女。

    そえじょう【副状・添状】

    書状や物に添える書状。書状の内容の補足や、書状が発給された経緯などを書き記したもの。主として、近習右筆が認(したた)めることが多い。

    そつじ【卒爾】

    慌ただしく。急に。

    そでいん【袖判・袖印】

    そではん【袖判】

    そではん・そでいん【袖判・袖印】

    承認した文書に押す印や花押。文書の端に押されることから。

    そなえば【備場】

    戦場での陣地。

    ぞんぶん【存分】

    思い通り。考え。



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